愛知県豊田市 | 医療法人Well-being だいせい歯科医院

支払い方法

デンタルローン(歯科治療費用クレジット)

歯科治療費分割払い制度「デンタルサポートプラン」

“デンタルサポートプラン”は当院内での手続きでお申し込みいただける歯科治療費の分割払い制度です。
当院では、患者さんご本人(またはその扶養者等治療費のお支払者となる方)
の経済的ご負担を軽減するため、簡単な手続きでご利用いただける歯科治療費の分割払制度『デンタルサポートプラン』をご案内しております。
この制度は、治療費を当院と提携するジャパンデンタルが立て替え、患者さんご本人(またはその扶養者等治療費のお支払者となる方)
より毎月分割してお支払いいただくものです。
ぜひ、みなさまのライフプランに合わせて、『デンタルサポートプラン』をお役立てください。

治療費の分割払方法

(1)通常分割払方式

お申込みの翌月(締日の関係で当月または翌々月となる場合もあります)
から、6回払~48回払まで、毎月無理のない返済額で計画的な分割払いをお選びいただけます。

(2)ボーナス払併用

お申し込み額の1/2までを限度に、年2回(7月と12月)、ボーナス併用払いも可能です。
※詳しくはお気軽にスタッフまでお問合せ下さい。

各種クレジットの取扱医療費控除について

クレジットの利用医療費控除のすすめ

歯科の医療費を申告すると税金が軽くなります。
医療費控除は、高額の医療費負担に応じて税金を軽くしようという国の制度です。
保険の患者さん負担分はもちろん歯科の保険外の負担も原則として医療費控除の対象になります。

クレジットと医療費控除の関係

医療費控除は、治療の進み方とは関係なく実際に費用を支払った年の課税所得から控除する仕組みです。
ただし、10万円までは通常発生する費用と考えられ控除の対象にはなりません。
クレジットを利用すると、クレジット会社が歯科医院にまとめて治療費を支払います。
この時点で患者さんが治療費を負担したものとみなされます。
クレジットを利用すると、金額がまとまるので節税額が大きくなります。
自分で分割払いにしたときは、支払った年ごとに医療費控除の確定申告をしなければなりません。
また1年に10万円までは控除の対象になりません。
このようにクレジット(割賦支払い)と医療費控除をセットで利用すると実質的な負担をかなり軽くできます。
ただし、クレジットに分割支払い手数料(金利)がかかる場合、その金利部分は医療費とは見なされず控除の対象になりません。
分割支払い手数料ゼロのクレジットは医療費控除でも有利です。

クレジットと分割支払いはどっちがトク?

歯科医院に治療費を毎月分割で支払うのとクレジットを利用して毎月返済するのでは、ほとんど同じ?どっこいクレジットがずっと有利です。
1年間に10万円までは医療費控除の対象にならないという規定があるために一括支払いと同じ扱いになるクレジットは断然トクになるのです。
そしてもうひとつ忘れてならないのは、所得の多い人ほど高い所得税率になる累進課税の仕組みです。
一括して大きな負担をすればするほど節税効果も大きくなります。